タリーズカードご利用約款
第1条 目的
本約款は、三井住友カード株式会社(以下「当社」といいます)が発行し、タリーズコーヒージャパン株式会社(以下「カード販売者」といいます)が販売する、第2条で定義する「タリーズカード」に関して定めるものです。利用者が「タリーズカード」を使用する場合には本約款が適用されます。
第2条 定義
本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
- タリーズカード
当社が発行し、カード販売者が販売するプリペイドカード(カード販売者が提供するモバイルアプリにおいて、当社が定める設定を完了させたデジタルプリペイドカードを含みます。)で、貨幣価値を電子的データに代えて繰り返し入金することができ、あらかじめ入金された金額をもって、当社が指定する店舗において商品等の購入または提供を受けることができる機能を有するものをいいます。(以下「カード」といいます) - モバイルアプリ
カード販売者がサービス提供・運営するタリーズコーヒー公式アプリをいいます。 - カード番号
カードに記載される番号であって、当該カードによる取引を特定するために割り当てられる16桁の数字をいいます。 - 利用者
カードを正当に保有する方であって、当社の定める方法でカードを使用する方をいいます。 - 商品等
利用者が購入し、または提供を受ける物品、サービスおよび権利等をいいます。 - カード処理端末
商品等の購入または提供の代金の支払いについて、利用者がカードを使用するために必要となる機器であって、カード取扱店またはその指定する場所に設置される端末機器をいいます。 - カード取扱店
日本国内にある、カード販売者またはカード販売者とフランチャイズ契約を締結した企業が運営する店舗のうち、カードが利用可能な店舗をいいます。
第3条 利用可能な店舗
カードは、日本国内にあるカード取扱店でのお買物にご利用いただけます。具体的なカード取扱店および場所については、カード販売者のホームページにてご覧いただくことができます。
第4条 カードの購入・入金
- カードの購入および入金は、カード取扱店またはモバイルアプリにて、次のとおりの支払い手段で行うものとします。
カード取扱店 :現金およびカード取扱店指定の支払い手段
モバイルアプリ:クレジットカード払いおよびカード販売者指定の支払い手段
※モバイルアプリでの入金における規約については、「オンライン入金サービスご利用規約」に記載するものとします。 - カードへの入金は、原則として1,000円単位で行うものとします。ただし、カード販売者のプロモーション等において当社ならびにカード販売者が認める場合には、例外的に任意の金額を入金できるものとします。
- カードの蓄積限度額は20,000円です。
- カードの購入および入金は、カード取扱店またはモバイルアプリ所定の時間内に限り行うことができます。ただし、停電、機械故障、システム保守点検、偽造その他安全管理上やむを得ない事由により、カードの購入および入金ができないことがあります。
- 入金金額は、第12条の場合を除き、いかなる場合も返金いたしません。
第5条 カードの取扱い
- 利用者は、違法、不正または公序良俗に反する目的でカードを使用することはできません。
- 利用者は、カードの破壊、分解または解析等を行ってはならないものとし、理由のいかんにかかわらずカードの複製を試みたり、そのような行為に加担および協力したりしてはなりません。
- 利用者は、受贈者が本約款に従うことを条件として、カードを第三者に贈与することができます。ただし、カードのPIN番号記載部分のスクラッチ印刷を削るなどし、PIN番号を視認可能な状態にした場合、および、カードをモバイルアプリに紐づけした場合、利用者は、第三者に贈与することができません。
- 前項ただし書きの行為が行われたカードは、利用者本人に限り使用することができるものとします。
- 利用者は、本条第3項本文に定める場合を除いては、いかなる場合であっても、カードを第三者に譲渡(交換・転売を含みます。)、もしくは貸与すること、第三者から譲り受けることはできません。
- 利用者は、本条第3項に基づきカードを第三者に贈与する場合、第14条に定めるカードの有効期限を適切に告知するものとします。
- 本条第3項の定めにかかわらず、利用者は、第三者に対して、モバイルアプリ内のデジタルプリペイドカードを贈与することはできないものとします。
- 転売を目的としてカードを購入することはできません。当社およびカード販売者は、転売目的であると判断した場合、当該購入をお断りすることがあります。
第6条 カードの使用
- 利用者は、カード取扱店において商品等を購入し、またはサービスの提供を受ける際に、カードの利用可能残高の範囲内で代金の支払いにカードを使用することができます。ただし、一部の商品等についてはカードによる支払いができない場合があります。なお、当社およびカード販売者は、カードを使用することのできない商品等を個別に追加、変更することができます。
- 利用者がカードを使用する場合には、カード販売者所定の方法により、カードの利用可能残高から商品等の代金に相当する金額を差し引きます。
- 利用者から提示されたカードの利用可能残高が商品等の代金に満たない場合は、不足額を現金またはカード販売者の指定する方法により支払うものとします。
- 一度の支払いに使用できるカード枚数は2枚までとします。ただし、モバイルオーダーにおいては、一度の支払いに使用できるカード枚数は1枚までとします。
- 利用者が複数のカードを保有していても、各カードの利用可能残高を1枚のカードに統合することはできません。
- カードによりカード取扱店から購入または提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者とカード取扱店との間に生じる取引上の一切の問題については、利用者とカード販売者との間で解決するものとします。
- 当社は、利用者とカード取扱店との間に生じた問題について、責任を負わないものとします。
- 利用者は、システムの不具合等によりカードを使用できない場合があることをあらかじめ承諾します。
- 利用者は、カードによる支払いの処理が行われた後、カード取扱店からレシートの交付を受け、当該レシートに記載された内容に過誤がないことを確認しなければならないものとします。なお、この場合当該レシートの受取時に利用者から特段の申し出がないかぎり、利用者がレシートの記載内容に過誤がないことを確認したものとみなすものとします。
第7条 カードの残高照会・利用履歴照会
- カードの残高は、レシートに表示される他、カード取扱店やカード販売者のホームページおよびモバイルアプリで確認することができます。
- カード取扱店にて残高を確認される場合には、残高を確認したいカードをレジにて提示するものとします。
- カード販売者のホームページまたはモバイルアプリにて残高を確認される場合は、カード裏面もしくはモバイルアプリのカード購入画面に記載・表示された16桁のカード番号と、4桁のPIN番号(スクラッチ加工されている場合は、コインなどでスクラッチ加工部分を軽くこすっていただくと4桁の番号が現れます)が必要です。
- カードの利用履歴は、カード販売者のホームページまたはモバイルアプリで確認することができます。ただし、システムの都合上、ホームページ・モバイルアプリ上で表示することのできる履歴内容・履歴件数は当社が定めるところによります。
- 有効期限を過ぎたカードの残高は確認できないものとします。
第8条 カード使用後の取扱い
利用者とカード取扱店との間のカードを使用した取引が無効、取消しまたは解除となった場合であっても、一度差し引かれた残高をカードへ戻すことはできません。この場合の精算は現金等で行います。
第9条 カードの使用中止等
- 当社ならびにカード販売者が次のいずれかに該当すると認定した場合には、利用者に予告することなくカードの使用を全面的または部分的に中止することがあります。
- カード(利用者の保有か否かを問わない)が偽造、変造もしくは不正作出されたとき、またはその疑いのあるとき。
- カード(利用者の保有か否かを問わない)が不正使用されたとき、またはその疑いのあるとき。
- 破損、電磁的影響その他の事由によりカードが破壊され、もしくはカードの磁気情報、バーコードが消失したとき、またはカードに関するシステムの障害その他の事由によりカード処理端末等が使用不能となったとき。
- カードに関するシステムを管理運用する会社の休業日、休業時間または保守管理その他の事由により、カードに関するシステムの全部または一部を休止するとき。
- 利用者によるカードの使用が本約款に違反し、または違反するおそれのあるとき。
- その他やむを得ない事由が生じたとき。
- 前項のカードの全部または一部の使用中止により、利用者に不利益または損害が生じた場合でも、当社、カード販売者ならびにカード取扱店は責任を負わないものとします。
- 利用者は、カードが偽造、変造または不正作出されたものであることを知ったときは、カードを使用することはできません。この場合、利用者はカード販売者に対して当社ならびにカード販売者所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、偽造、変造または不正作出されたカードを提出するものとします。ただし、デジタルプリペイドカードの場合は、当社ならびにカード販売者は、利用者に対しアプリの利用を停止させるものとします。
第10条 カードの紛失、盗難等
カードの紛失、盗難その他の事由(偽造、変造、不正作出等)により未使用の残高が紛失し、または第三者に不正使用されたことにより損害が生じた場合であっても、当社、カード販売者ならびにカード取扱店は責任を負わないものとします。ただし、当社、カード販売者ならびにカード取扱店に故意または重大な過失がある場合を除きます。
第11条 カードの再発行
- カードを紛失した場合、もしくは盗難、改竄された場合であっても、返金または再発行はいたしません。
- カードやカードの機能を破損した場合は、破損の原因が故意に基づかないことが明らかで、カードの磁気情報、バーコード、カード裏面またはモバイルアプリカード購入画面に記載・表示されているカード番号およびPIN番号が判読可能な場合に限り、当社またはカード販売者の判断により、残高を移行させた新しいカードを発行することができるものとします。その際、カード販売者は新しいカードと交換で旧カードの引渡しを求めることができるものとします。
- 新しいカードの発行にあたっては、カードの図柄および属性はカード販売者が指定するものとし、利用者は異議を述べないものとします。
第12条 換金の原則禁止
- カードの残高の換金、返金および払い戻し等はいたしません。
- 当社が社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合によりカードの取扱いを全面的に廃止する旨を決定した場合は、利用者は当社に対してカード残高の返金を求めることができるものとし、当社は所定の方法により残高を確認したうえで、残高を返金するものとします。
第13条 個人情報等の収集および利用
- 当社は、本約款に基づく取引において、原則として利用者の個人情報の収集を行いません。
- 利用者がカード販売者に対し個人情報またはカード番号等のカードに関連する情報を提供する場合、利用者はカード販売者との取り決めにおいてこれ行うものとします。
第14条 カードの有効期限
- カードの有効期限は、最終ご利用日から2年です。有効期限後は残高の有無にかかわらずそのカードは無効となり、残高の返金はいたしません。
- カードの有効期限を過ぎた場合、当社は、当社の都合により本カードを無効とすることができます。この場合の利用者対応は、カード販売者がその責任において行うものとします。
- 本条における「利用」とは、入金、商品の購入、残高照会をいいます。
第15条 不正な取得・利用等
- 当社ならびにカード販売者は、利用者が以下の各号のいずれかに該当したときは、直ちに当該利用者のカードの利用資格を取り消すことができます。この場合、当社ならびにカード販売者は、事前の通知催告を要せず当該利用者に対しカードの使用を中止させることができるものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとします。
- 本約款に違反した場合
- カードの使用に関し、自らまたは第三者を利用して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社ならびにカード販売者の信用を毀損し、または当社ならびにカード販売者の業務を妨害した場合
- カードが犯罪に使用されている、または使用された疑いがあると当社ならびにカード販売者が判断した場合
- 利用者が不正な方法によりカードを取得し、または入金した場合
- 利用者が、不正な方法によりカードが取得されたことを知りながら、カードを使用・入金した場合、または使用・入金を試みた場合
- 利用者以外の名義のクレジットカード、または当社もしくはクレジットカードの発行会社が不適当と判断するクレジットカードを利用するなど、不正な方法によるカードへの入金が確認された場合
- カードが改竄、偽造、または変造されたものである場合
- カードの記録が不正に作出されたものである場合
- カードまたはカードのバーコード(2次元バーコードを含む)の複製をするなど、不正な不法によりカードを使用する行為が確認された場合
- モバイルアプリでの入金に関して、「オンライン入金サービスご利用規約」に違反した場合
- 再販等の営利目的で購入した場合、またはそのおそれがあると当社またはカード販売者が判断した場合
- その他利用者のカードの使用状況等から、カードの利用者として不適格と当社ならびにカード販売者が判断した場合
- 当社ならびにカード販売者は前各号の疑いがある場合、調査のため一時的にカードを預かることができるものとします。また、調査のためにカードの使用を一時的に停止することができるものとします。
- 前項の調査の結果、利用者によるカードの所持や使用に不正、不適切な行為(以下「不正等」といいます)のないことが確認された場合には、直ちにカードを返還いたします。また、一時停止を直ちに解除するものとします。なお、カードの預かりまたは一時停止によって利用者に損害が発生したとしても、当社ならびにカード販売者は一切の責任を負いません。ただし、当社またはカード販売者が利用者に不正等がないことを知りながら調査を行った場合、または重過失により不正等がないことを知らなかった場合はこの限りではありません。
- 利用者は前2項の場合においても、払戻しまたはカードの再発行もしくは交換のいずれも一切請求することができないものとします。
- 当社ならびにカード販売者は、利用者が他人名義の指定クレジットカード等を用いてカードへの入金を行った場合、何らの通知を行うことなく当該カードの入金に係る指定クレジットカード等の決済を取り消すことができるものとします。
- 当社は、カード取扱店、または公式に認められた流通経路以外で入手されたカードに関し、その品質、適合性、安全性等について保証せず、一切の責任を負いません。
第16条 カードの取扱い終了等
- 当社は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、または当社の都合等その他の事由により、カードの取扱いを全面的に終了することがあります。この場合、当社は、利用者に対してホームページへの掲載、その他当社所定の方法で事前に告知するものとします。
- 利用者は、前項の告知を受けたときは速やかに、未使用の残高について第12条ただし書きによる返金の手続を行うものとします。
- 当社は当社所定の返金期間を設けるとともに、その期間経過後は、返金対応はいたしません。
第17条 制限責任
カードを使用することができないことにより利用者に生じた不利益または損害については、当社、カード販売者ならびにカード取扱店はその責任を負わないものとします。
第18条 反社会的勢力の排除
- 利用者は(本条においては、カード利用希望者を含む)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
- 暴力団
- 暴力団および暴力団員でなくなったときから5年を経過しないもの
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
- 前各号の共生者
- その他前各号に準ずるもの
- 利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社ならびにカード販売者の信用を毀損し、又は当社ならびにカード販売者の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
第19条 質権等担保権設定の禁止
カードへの質権等担保権の設定はできないものとします。また、利用者が本条に違反した場合であっても、当社ならびにカード販売者は一切責任を負いません。
第20条 約款の変更
- 当社は、当社の判断において予告無く本約款を変更することができるものとします。
- 本約款を変更する場合、当社はカード販売者のホームページにおいて変更後の約款を当社所定の期間掲示するものとし、所定の期間が終了した日の翌日以降の取引においては、変更後の約款が適用されるものとします。
- 利用者が、本約款の変更後にカードを利用された場合、利用者は当該変更について同意したものとみなします。
第21条 合意管轄裁判所
利用者は、本約款に基づく取引に関して万一当社またはカード販売者との間に紛争が生じた場合、相手方の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
附則
本約款は、2026年3月18日から改正適用します。
